" あなたがヘブル人の男奴隷を買う場合、その人は六年間仕えなければならない。しかし七年目には自由の身として無償で去ることができる。"
出エジプト記 21章2節
21章から23章までには、十戒に伴う実生活における「判例」のような事柄が細かく記されています。
今日の箇所はその最初のところです。
この奴隷とは、経済的な理由などで債務を負ってしまった同胞のイスラエル人たちのことで、6年間奴隷であったら、7年目には無条件で解放されなければならないと言っています。
その他21章だけでも、ざっと見てみると・・、
・殺人に関する規定・・故意でなく殺してしまった場合、逃れの場所を用意する・・と、その動機についての配慮がされています。
・自分の父母に対する暴力に関する規定・・、それは死刑。
・誘拐に関する規定・・これも死刑です。
・自分の父母をののしる者・・これも死刑です。決してしてはいけないのです。
・争って相手を傷つけた場合の規定・・その相手が休んだ分の補償と、完治までの補償をしなければならない。
・その他、奴隷を傷つけた場合、身ごもった女に突き当たって早産させた場合など・・。(3-23節)
そしてその次に出てくるのが「目には目を」です。
結局「目には目を」というのは、道義的責任を考慮した上で公正に扱うということのようです。
神である主は、私たちの動機や心のあり方も含めた上でさばきをされるという姿勢が、ここでは見ることができように思います。
しかしそれでもイスラエルの民は、この律法によっては神との関係を維持することはできませんでした。
神は、どうしてそのような役にも立たない定めをわざわざ与えられたのでしょうか。
それは、私たちの罪の性質をとことん知らしめるためでした。
それが実に、イエス・キリストの登場によって明確にされたのです。
罪深い私たちは「赦される」以外に神に近付く道はない・・ということが。
イエス・キリストの十字架・・それは赦(ゆる)しのしるしなのです。
ハレルヤ!(主の御名をほめたたえます)

今週の「たいむ」は・・
【主の愛に満たされる】・・です。
https://m.youtube.com/watch?v=vEHWUA21ekA&pp=ygUSZ3JhY2VjYWZl44Gf44GE44KA
God Bless You !
"これらはあなたが彼らの前に置くべき定めである。"
出エジプト記 21章1節
神である主はモーセに、偶像を造ってはならないことと、祭壇についての規定を語られ、それに続き、かなり細かく、生活の中に起こり得る諸問題についての定めを語り始められます。
ここでは奴隷について、刑罰について、そして禁忌(きんき)事項すなわち、してはならないことなどが、かなり具体的に、21章から23章にかけて語られているのです。
先ずはこのことが、モーセが主から十戒の板を受け取る前のことであることを覚えておきましょう。
モーセは、主のもとへ上って行く前に、これらの定めのすべてを民に語り、しかもそれらは、しっかり書き記されたのです。(24:3-4)
これら三つの章に渡って語られている定めの中に、だれもが知っていることばがあります。
それは「目には目を、歯には歯を」・・。
この有名な言葉は、ここからきているのです。
それは、自分が犯した罪に対しては、同等の裁きを受けなければならないということです。
そしてこの定めの全体を読めば、その基本理念は「不当に扱われる者があってはならない」ということが見えてきます。
それは主は、刑罰と共に、被害者の心をもしっかり顧みている。主は弱い存在の者を忘れることはないということが、ここには現されているように思います。
" 主は言われます。「苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今わたしは立ち上がる。わたしは彼を、その求める救いに入れよう。」" (詩篇12:5)
ここで語られている神の定め・・、それは、私たちひとりひとりの心に配慮されたものなのです。
神は、弱者を含めたすべての者を顧(かえり)みてくださるお方なのです。
ハレルヤ!(主の御名をほめたたえます)